1968-04-16 第58回国会 参議院 建設委員会 第12号
○参考人(小林泰君) お答えいたします。水資源開発の計画及び調査につきましては、政府の所管ということでありまして、公団が直接関与はしておらないわけでございますが、宅地開発に関連いたしまして、特に奈良の北部と京都府下にかけましての都市化が次第に進んでおるわけでございますが、これらの地域に対して、地元におきましても奈良、京都府両関係者あるいは国の出先機関等によりまして、淀川中流の水資源開発の協議会が最近設
○参考人(小林泰君) お答えいたします。水資源開発の計画及び調査につきましては、政府の所管ということでありまして、公団が直接関与はしておらないわけでございますが、宅地開発に関連いたしまして、特に奈良の北部と京都府下にかけましての都市化が次第に進んでおるわけでございますが、これらの地域に対して、地元におきましても奈良、京都府両関係者あるいは国の出先機関等によりまして、淀川中流の水資源開発の協議会が最近設
○小林参考人 そういう全般的な基本的な計画につきましては、公団は政府から指示を受けてやっておるわけでございますが、私のお答えできる範囲について御説明申し上げたいと思います。 先般も御説明申し上げたと思いますが、利根川の全体の総合開発のためには、上流にダムをつくりまして、その上流のダムの操作によりまして、渇水期における下流の水量を増量させて、それで各方面における利用を高めていこうという根本的な考えに
○小林参考人 これは政府の基本計画によって示されておるわけでありますが、都市用水として二十トンということで、内容についてはお示しがまだございません。
○小林参考人 現在でも変更はございません。
○小林参考人 お説のとおり、このせきによります影響は、漁業に対して最も私どもも関心を持っておるわけでございますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、このせきは塩害の際に操作いたしまして、上流に対する塩害を極力最小限度にとどめようという考えでございます。したがいまして、上流のダム群による放流によりまして、従来より塩害は全般に緩和されるわけでございますが、それにしても、年に平均しますと三十回余りの操作が
○小林参考人 いただいております。
○小林参考人 利根水系の水資源開発につきましては、水資源開発促進法によりまして、水系指定がすでになされておりまして、昭和四十五年を目標とする水の需給計画が閣議決定されております。それに基づきまして、公団のほうへは、関係主務大臣から実施方針が示されて、公団が実施設計を立てて、承認を受けて、工事に着工するという仕組みになっておるわけでございます。河口ぜきも、すでに実施方針を建設大臣からいだだきまして、現場
○小林参考人 漁港の埋没の問題につきましては、これは治水上から申しましても非常に重大な問題でございます。それで、先ほど河川局長の話にもありましたように、従来の渇水よりは水量はむしろふえる状態になります、四十五年度の状態で見ますと。ですから、さしたる支障がないかと存じますが、万全を期して、十分な調査をいたしたいと存じます。それから、三月上旬に現地へも事務所を開設いたしまして、沿岸の方々との接触を、より
○小林参考人 御指摘のとおり、この河口堰建設に伴いまして、最も重大な問題は、漁業に対する対策でございます。先ほど河川局長から御説明のありましたように、利根川全体の流量の調節を上流のダムと一貫して行ないますことによって、そういう支障を極力なくするということ、あるいは今後における水産資源の保全という問題につきまして、公団といたしましても、慎重な調査を進めてまいりたいと存じております。本年度におきまして、
○説明員(小林泰君) それでは向こうの質問について解説いたしまして、御説明申し上げます。 事業認定の計画内容の中に、筑後川総合開発事業の一環として、この松原、下筌ダムを建設するのだということが書いてございますが、意見では、筑後川総合開発事業の内容が一つもこの計画書の中にうたわれておらないが、どういうことかという点でございます。
○説明員(小林泰君) 事業認定の申請書に対します反対者側の意見が出ております。この意見について、こちらの考え方を申し上げればよろしいのでございますか、どういうふうに……。
○小林説明員 ただいまの点についてお答え申し上げます。利根川の計画につきましては、現在相俣、藤原、これは完成しておりますが、そのほか薗原、矢木沢、下久保、それから予備調査を現在進めております神戸の六つの計画をもちまして、昭和四十五年度を目標に、水の需給のバランスをはかるという計画のもとに工事を進めておる状況でございます。従いまして、現在の計画におきましては、この六つのダムで需給のバランスがはかれる見込
○小林説明員 河川局の方から申しますと、現在、治水関連といたしまして、多目的ダムの場合には、通産省の企業局とよく連絡をとりまして、工業用水の計画にマッチした計画を治水関連として調整してやっておるわけでございます。それらの計画については、すでに昭和二十八年に治山治水基本対策の計画が決定されておりますが、その線に沿って現在進めておるわけでございます。それで、当面の問題といたしましては、新治水緊急五カ年計画
○小林説明員 建設省の方から補足して申し上げますと、たとえば利根川の水系について申し上げますと、現在利根川を流下しております年間の流量は、約百三十億トンございます。そのうち、農業水利あるいはその他、工業、水道等に使われております水量は、現在では一二%程度でございます。その利用率は非常に低い現状でございます。しかしながら、この無効な水が放流されておりますのは、主として洪水による問題でございます。勢い治水上
○小林説明員 木曽川のみならず全国の河川におきまして主要な工業地域、あるいは農地を有します重要な個所におきましては、お説の通り水利使用の問題が非常に重要になっております。また、水の需要が最近非常にふえてきております関係上、私どもといたしましても、関係県とも連絡をとりまして、河水の総合的な利用についての研究を進めておるような状況でございます。ただいま御要求のございました資料につきましては、現在できる程度
○小林説明員 三重一県の管内におきましての農業水利の実態は、水量的に非常に判定が困難な問題でございます。また、その大部分はおそらく慣行水利権であると私も伺っておるわけでございますが、従来、これは主として長島地区に相当するものではないかと思いますが、(角屋委員「長島と木曽岬」と呼ぶ)その付近に関するものであると存じますが、この地域は、御承知の通り満潮時、干潮時を利用して取水しておる、いわゆる入樋の方法
○小林説明員 水利権の行政につきましては、第一次の河川管理者であります知事にその許可権、監督権があるわけでございます。従来、水利使用の処分に当りまして、発電用水利以外の水利使用につきましては知事限りの処分になっておりまして、特別に他府県に影響を及ぼすような場合、つまり河川行政監督令の条項に基きまして建設大臣の認可を要する水利使用、それ以外のものにつきましては関係所管河川管理者において処理されておる状況
○説明員(小林泰君) 工業用水と上水道の計画は、この基本計画の中に予定されておりますのは名取川だけでございまして、ほかにはその計画は現在のところございません。
○説明員(小林泰君) 天龍川の美和ダムにつきましては、従来長野県が県営事業といたしまして電気事業を実施しております。この電気事業は三万五千八百キロの計画でございまして、二カ地点に分れております。それから荒川の二瀬地点につきましては、埼玉県が電気事業を営むものとしてすでに仕事をやっておりまして、五千百五十キロの出力を計画しております。鹿川の肱川につきましては、愛媛県が電気事業を主体として実施しておりまして
○小林説明員 私の申し上げましたのは、ダムの全体の費用のうち、どれだけが農業関係の負担となるかということを算定する際の一つの方法として、下流の専用施設の費用もあわせて考慮し、全体の効果も合せて算定するわけでございます。その関係で下流の専用施設とダムの持ち分との関係がついて参るわけであります。それで局長の御答弁のように、専用施設については関係の土地改良区の仕事あるいは土地改良専業による仕事でございまして
○小林説明員 ダムの総体の費用につきまして第七条による費用配分をいたします。つまり全体のダムの工事費のうち、何分の一を農業関係が負担するか、農業関係としてアロケーションをするかという作業を第七条に基いてやるわけでございますが、その際専用の施設を含んでおります場合に、基本計画の際に、そのダムに関連しましてそういう専用の施設を設けて、ある特定の地域に特定の灌漑用水を補給する。そのためにダムに幾ら水をためなければならないというような
○小林説明員 ダム使用権は、この法律に規定してございますように、流水の貯留を確保する権利でございまして、その貯留された水を使う方の権利はいわゆる流水占用権で規定されるわけでございまして、たとえば一つのダムについて水を貯留する場合に、その計画に当りましては、まず土砂の堆積に備えまして死に水をとるわけでございます。その死に水の上に灌漑用水等必要な貯留量をとりまして、その上に洪水調節に必要な貯水容量をとる
○小林説明員 操作規則につきましては、その内容といたしまして、たとえば洪水期間においては貯水池の最高水位はこれ以上上ってはいけない、あるいは灌漑用水の補給期間においては何メートル以上貯水池の水位から下った場合にはどういうような放流をしなければならぬかという規定、あるいは灌漑期間、洪水期間いずれでもない期間では発電はこういうような範囲で水を使ってよろしいというような規定並びに洪水の参りました際に管理所長
○小林説明員 かりにダム全体の費用を治水の方で五〇%、それから灌漑の関係で三〇%、電気の関係で二〇%を持つという費用割り振りの計算の結果が出たと仮定いたしまして、灌漑の三〇%のうち、この十条に該当いたします専用施設のある関係のものは、三〇%のうちの二〇%だけがこの該当であるといたしますと、この二〇%のうちの受益者負担は一割でございますから二%、つまり全体のダムの建設の一%を受益者が負担するという格好
○説明員(小林泰君) 電源開発法六条二項の規定は、共同して施行する場合の規定でございますから、先生のおっしゃる通り、共用の場合の規定でございます。しかしこの法律に言います費用配分は電源開発法六条二項の方法を基準としてやるだけでございまして、このダムそのものは国の所有でございます。従いまして、今美馬次長から申し上げましたように、建設大臣がみずから施行する河川工事の中に用水補給の目的を含まれたものとして
○説明員(小林泰君) 今の御質問でございますが、多目的ダムの計画を建設省で実施いたしましたのは昭和二十四、五年ごろからでございますが、その当時多少関係各省との協議か不十分であった問題は、御指摘の通り過去においてはあると存じます。ところが、電源開発調整審議会に関連しまして、つまり電源開発促進法の費用負担の政令が出まして以来は、関係各省の間に覚書がございまして、そういう多目的計画につきましては、関係各省
○小林説明員 今回の特別会計に計上されております地点は、継続地点が七ヵ地点ございまして、新規の地点が事業として二ヵ地点、合わせて九ヵ地点でございます。そのほかに三十二年度以降実施計画調査をやります三ヵ地点の新規が入っておりまして、合計十二ヵ地点になっております。新規の地点につきましては、費用配分その他については大蔵省の予算査定前に関係各省との協議を整えております。しかし電気事業主体の決定まではまだ確定
○説明員(小林泰君) 水温の対策でございますが、従来、河川総合開発事業計画におきましては、そういうものをほとんど大部分のものについては取り入れております。それを一番最初に取り入れましたのは岡山県の旭川のダムでございますが、これが総合開発事業として県営として完成いたしました最初のものでございますが、これにおいてその取り入れには角落しを入れまして、その角落しを水深に応じて入れていくという方法によりまして
○説明員(小林泰君) その点につきまして先ほどの御説明をちょっと補足させていただきますが、費用配分の際に考慮いたします要素は、先ほど申し上げました一トン当りのレート、それから参ります妥当投資額というものと、その地方におきまして、たとえば工業用水のみの目的でそれだけの貯水池を、必要な用量をためる貯水池を作った場合に幾らかかるかという身がわり建設費というものを考慮しておるわけであります。従いましてただいまの
○説明員(小林泰君) ただいまの江田先生の御質問の点は、要するに費用配分の際に、妥当投資額の算定に当って、どういう基準をとったらいいかという点にあるかと存じますが、その問題につきましては、先ほど局長から御説明申し上げました六条二項の費用負担の政令に伴いまして、各省申し合せ事項をやっておりまして、関係各省が寄りまして妥当支出を算定する場合の基準を申し合せておるわけであります。その基準につきまして、たとえば
○説明員(小林泰君) 地建案は一段でありまして、総出力十九万三千三百キロ、年間増加電力量が二億三千九百万キロワツト・アワー、関西電力案は全出力が既設を合せまして十七万七千一百キロ、年間増加出力が一億九千四百万キロワツト・アワー、それから滋賀県の三段式の案が十八万四千キロで増加出力電力量が一億七千万キロワツト・アワーであります。それから滋賀県が修正案として出しました二段式のものは十七万二千六百キロ、増加
○説明員(小林泰君) 琵琶湖の総合開発につきまして現在までの経過を御説明申上げます。琵琶湖の総合開発につきましては、電力問題、灌漑問題、水道の問題、治水の問題、そういつたような多くの目的を含んでおりまして、これの総合開発は近畿地方から相当強い要望が出ておるわけでございます。ところがこの開発方式につきまして、御承知のように滋賀県案、地建案、関西電力案の三つの開発方式の案が提出されまして、建設省といたしましてはこの
○説明員(小林泰君) 赤木先生のおつしやるのは色刷りにしました図面でございますか。これは利根川の現状について調べられたものだと思いますが、現状はまあ大体こういう状況だと思います。
○説明員(小林泰君) 勿論国土総合開発の一環になるわけでありますが、現在のところ、地方の国土総合開発審議会の国土開発法に基きます地方計画の自立がまだ立つておらないところが多いわけごございます。これらのものがそれらの一環になつて参る……。
○説明員(小林泰君) 只今前伊藤次長の説明にございましたように、全国におきましてこの河川総合開発に伴います発電事業は、現在のところ公共事業その他の関係で、県営としてスタートしておりますものが、約二十一カ地点ございます。これは総出力としまして最大二十六万キロに及ぶものでありまして、現在の我国の電源開発の枢要な一部を占めておるわけであります。それでこれらの計画につきましては、新らしく発足いたしました公益事業委員会
○小林説明員 実は今日まだ管理局の企画課長が参つておりませんので、私もこの総合開発特殊地域の設定につきましては、しつかりした御答弁を申し上げられないのが残念でございますが、この点よく関係官に連絡をとりまして、十分お伝えいたしたいと思います。 —————————————
○小林説明員 南九州の総合開発の促進に関する請願につきましてお答え申し上げます。建設省は未開発地域の総合開発につきまして、昭和二十三年度以来安定本部と協議いたしまして、特殊地域を全国に十四箇所設定いたしまして、その治山、治水、利水並びに交通運輸、産業振興、そういつた総合的な面からこれらの地域の開発に統一をとつた予算のもとに促進して参つて来たのでありますが、南九州の大隅、熊毛地区は、その一つでありまして
○説明員(小林泰君) 私は建設省の利水課の小林と申します。 只見川の総合開発につきましては、先程畠山政府委員の方から御説明申上げました通り、本來は担当が水産省になつております。河川の水流の利用につきましての管理が建設省の所管となつておりますので、これらの計画について実際事業を進めて参ります場合には、直接の事務の担当は我々の方に廻つて來るわけでありますが、お手許に差上げましたパンフレツトによりまして